マイカー通勤規定


 

マイカー通勤規定 サンプル 2例

~ 参考例です。コピーし、御社の内容にあったように変更して使用してください。


【参 考】

マイカーの業務利用における事故の会社責任


シンク出版HP内 法律相談(清水伸賢弁護士──WILL法律事務所)


サンプル① マイカー通勤管理規程

≫ 内容を確認のうえ、御社に合った内容に変更してください。

≫ このマイカー通勤管理規程は、業務使用禁止のマイカー通勤管理規定です。

≫ 運転記録証明書の提出を義務付けしています。

 

(目的)

第1条 この規程は従業員が所有または占有し、通勤のために使用する車両の管理に関する事項を定め、従業員の通勤の安全を確保するとともに、交通安全を通して社会に貢献することを目的とする。

(車両の定義)

第2条 この規程で車両とは、道路交通法に基づき運転免許を有して運転する従業員が所有または占有する車両をいう。

 

(許可申請)

第3条  車両により通勤をしようとする者は「マイカー通勤許可申請書」「誓約書」「運転記録証明書(5年間)」を添え、所属課長および安全運転管理者経由、総務部長に提出する。

2 総務部は、車両による通勤を許可した者については運転者台帳を作成する。

  (1) 運転者台帳には、最新の運転免許証に基づき、氏名・住所・運転免許証の種類を記載し、運転免許証のコピー及び運転記録証明書を添付する。

  (2)  運転を許可された者は、毎年、会社の指定日までに運転免許証のコピー及び運転記録証明書5年間)を総務部に提出することを義務付け、総務部は証明書の内容を確認のうえ台帳に記載する。

3 車両による通勤を許可した者には「許可証」を交付する。「許可証」は常に携帯し、いつでも提示できるようにしておかなければならない。

4 許可の基準は次のとおりとする。

 (1)  列車やバス等の公共交通機関の利用が著しく不便であるなど、マイカー通勤に合理性があること。

 (2)  通勤距離が2キロ以上あること。

 (3) 上記以外で会社が特にマイカー通勤が必要と認めること。

 

(駐車場所)

第4条 通勤に使用するマイカーは、会社が指定した駐車場所に駐車しなければならない。

 

(業務使用の禁止)

第5条 通勤車両を会社の業務に使用することを一切禁止する。車両通勤者は出・退勤途上の立寄り程度であってもマイカーを使用してはならない。

 

(通勤者の遵守事項)

第6条 マイカー通勤者は道路交通法を遵守し、常に安全運転を行うとともに、次のような場合は絶対に運転してはならない。

(1) 飲酒した場合。

(2) 心身の疲労により安全な運転が懸念される場合。

(3) 車両整備が不備、不良の場合。

 

(自動車保険の提出)

第7条 通勤車両には次の自動車保険を提出し確認を受けなければならない。

(1)  自動車検査証または標識交付証明書

(2)  自動車賠償責任保険

(3)  自動車保険(任意保険)

        ①対人保険金額  無制限

        ②対物保険金額  ○○万円以上

2 前項の保険を提出する際に前項の(1)(2)(3)の写しを「マイカー通勤許可申請書」に添付しなければならない。

 

(禁止事項)

第8条 マイカー通勤車両には、会社の名称やマーク、ロゴ等の会社を示すものを一切表示してはならない。

 

(変更の通知)

第9条 マイカー通勤者は、次のような変更がある場合は、速やかに会社に通知しなければならない。

(1) 買換え等により通勤車両の変更が生じた場合。

(2) 通勤経路を変更した場合。

(3) 自動車保険の内容に変更が生じた場合。

(4) マイカーによる通勤を止める場合。

 

(事故報告)

第10条 通勤中に事故が発生した場合は、直ちに各所属課長経由総務部長に詳細を報告するものとする。

 

(事故処理)

第11条 マイカー通勤者が起こした事故については、会社は一切その責任を負わない。

 

(会社の求償権)

第12条 マイカー通勤者が事故を起こし、それによって会社が損害を受けたときは、会社は会社の受けた損害を本人に求償することができる。

 

(マイカー通勤許可の取消)

第13条 マイカー通勤者は次の場合、駐車場使用だけでなく、車両通勤承認も取り消されることがある。

(1)  出勤途上の運転の安全が懸念され、かつ指定駐車位置への正しい駐車が再三の注意にもかかわらず守られない場合。

(2)  飲酒運転など悪質な行為のあった場合。

(3)  この規程に違反した場合。

 

(付則)

この規程は、平成  年  月  日より実施する。

サンプル② マイカー通勤規定

≫運転記録証明書の提出を義務づけ、業務運転への使用禁止した規定

 

第1条 この規定は、マイカー通勤の取扱いについて定める。

第2条  「マイカー」とは、社員が保有し、または他から借りている車両で、道路交通法第84条に規定する運転免許証を要するものをいう。

 

第3条 マイカー通勤を希望する者は、事前に会社に以下の事項を記載した「マイカー通勤許可申請書」を総務部に申請して許可を受けなければならない。

  ① 車  種

  ② 車両番号

  ③ 運転免許証

  ④ 証明日から1か月以内の運転記録証明書(過去5年間)

  ⑤ 自動車検査証の写し

  ⑥ 保険に関する事項

  ⑦ 通勤経路

 2 マイカー通勤をなす者は、会社所定の安全運転に関する誓約書を提出するものとする。


第4条 会社によるマイカー通勤の許可の基準は、次のとおりとする。

①  運転免許を保有していること

②  提出された運転記録証明書の証明事項欄に、過去1年以内に交通事故、

交通違反および行政処分歴がないこと

③  通勤のための公共交通機関を利用することが著しく困難か不可能であること


第5条     マイカー通勤をなす者は、次に掲げる自動車保険に加入しなければならない。

①   自動車損害賠償保険

②   任意保険

 ア 対人損害賠償保険

    無制限

 イ 対物損害賠償保険

    金○○○万円以上

 ウ 搭乗者傷害保険

    金○○○万円


第6条    マイカー通勤を許可された者は、次に掲げる事項を誠実に遵守しなければならない。

①     道路交通法を遵守し、安全運転を行うこと

②     飲酒運転、暴走運転をしないこと

③     心身が疲労しているときは運転をしないこと

④     会社が指定した場所に駐車すること

⑤     年に一度、会社が指定した日に運転記録証明書を総務部を通じて申請すること


第7条     会社構内に駐車する場合は、会社より許可を与えられた所定の場所とする。

2 駐車場内のマイカーには、マイカー通勤許可証を明示しなければならない。


第8条    マイカー通勤者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに会社に届け出なければならない。

(ア)     車両を変更したとき

(イ)     車両又は通勤経路を変更したとき

(ウ)     マイカー通勤を止めるとき

(エ)     交通事故、交通違反を起こしたとき

(オ)     車両に付保された保険に異動を生じたとき


第9条     マイカー通勤者は、以下の場合は、自らの責任で対処するものとし、会社は一切責任を負わないこととする。

(ア)     通勤中の事故

(イ)     駐車中に生じたマイカーの盗難、損傷等


第10条 会社は、次に掲げるときは、マイカー通勤の許可を取り消す。

(ア)     この規定に違反したとき

(イ)     重大な交通事故を起こしたとき

(ウ)     その他適格でないと認められるとき


第11条 会社は、マイカー通勤者に対して、公共交通機関使用通勤者に関する規定に準じ、通勤費を支給する。


第12条 マイカーを業務で使用することは禁止する。社員は、緊急やむを得ずマイカーを業務で使用するときは、あらかじめ会社の許可を受けなければならない。


第13条 マイカー通勤者が、通勤途上等運転中に起こした事故については、会社は責任を負わない。

 2 マイカーの会社構内駐車場における破損盗難等の事故については、会社はその責任を負わない。


第14条 マイカー通勤に関する事項は、総務部の所管とする。

 

附 則 この規定は、平成○○年○○月○○日より施行する。